大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

高松高等裁判所 昭和31年(ネ)3号 判決

控訴人(原告) 柳原秀次

被控訴人(被告) 壬生川町長

主文

本件控訴を棄却する。

控訴費用は控訴人の負担とする。

事実

控訴人は、原判決を取消す、被控訴人から控訴人に対する昭和三〇年九月二六日付の壬生川町周布地区農業委員会委員の解任処分は無効であることを確認する、訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする旨の判決を求め、被控訴代理人は、控訴を棄却する旨の判決を求めた。

当事者双方の主張した事実関係は、控訴人が左のとおり補充する外孰れも原判決摘示の事実と同じであるから茲に引用する。

控訴人において「主張の合併促進協議会では農業委員会は、現委員の残任期間並びに定数従来の儘で存置すると協定された。ところが右協議会の会長であつた被控訴人又はその補助機関であつた事務局職員が故意か間違つてか歪曲して協議録原本が作成変造されているのである。しかして右委員の残任期は昭和三二年七月一五日頃までである。又右協議会は合併町村の意思を共同決定するものであるが合併した新たな壬生川町は旧壬生川町外四ケ村による新設合併であつて吸収合併でないから右協議会で解任権の授権引継をしない限り周布地区農業委員会委員の解任権を取得又は旧周布村(長)の有する解任権を承継しない。従つて新壬生川町議会が解任議決をすることは自由であろうが執行機関たる町長(被控訴人)の解任処分は違法である。」と述べた。

(証拠省略)

理由

控訴人が愛媛県周桑郡旧周布村長から農業委員会法の規定に従い同村議会の推薦に基き同村農業委員会の委員に選任されたものであること、右旧周布村は旧壬生川町外三ケ村と町村合併をし昭和三〇年一月一日新壬生川町(以下単に新町と略称する)を設けたこと及びその合併促進協議会の決議により右旧周布村農業委員会も右新町における周布地区農業委員会として存置されるに至り控訴人も委員としての職務に従事していたこと、ところで新町の町長たる被控訴人は農業委員会等に関する法律第一七条の規定に基き新町議会の請求により昭和三〇年九月二六日附をもつて控訴人に対し前記農業委員会委員解任処分をしたことは孰れも当事者間に争がない。

然るに控訴人は、右解任処分の請求をしたのは新町議会であるから前示法第一七条に所謂委員選任にあたりそれを推薦した議会と言うに該らないこと明らかであるから違法である。又新町が新設合併により置かれたものであるから合併促進協議会において農業委員会委員解任権の授権或いはその引継ぎの協定をしない限り委員解任権を取得又は旧周布村(長)の有する解任権を承継しない、だから新町の町長(被控訴人)は解任権を有しないので右解任処分は違法であると主張するので審按するに、凡そ町村の廃置分合が行われる場合には、それがいわゆる新設合併であると吸収合併であるとを問わず、解散された町村の権利義務は協議会その他の協定で定めるところにより新設或いは存続する町村に合併の効果として当然に移転し個々につき移転の手続を要しないものと解するを相当とする。しかも争いのない前記町村合併に関する諸事実及び成立に争いのない甲第八号証の一、六、七号証の記載に徴すると、新町は、旧周布村、旧壬生川町その他合併関係町村を廃し、その区域をもつて設立したものであることが認められるから新設合併に該るが消滅した町村と新設せられた町村とは法人格において同一とみるべきであるから旧周布村と新町とは同一視され村の機関たる村長、村議会並びに村の設置した村農業委員会等も新町の機関並びに設置の町長、町議会、町(地区)農業委員会等にそれぞれ当るものと解するを相当とする。従つて新町及びその機関と新町の周布地区農地委員会及びその委員に対する関係においては新町議会が農業委員会法第一七条に所謂推薦した議会に該当するものと做すべきであり新町長が右法条による解任権を有するものであることも明らかである。のみならずこのことは成立に争いのない甲第八号証の二、五、六、七第二十六号証により右町村合併の際における合併促進協議会において合併関係町村の議会、委員会等と新町との関係中「農業委員会の委員の任期、定数並びに区域の項につき、新町の全区域をその区域として一つの農業委員会を置くことに改めるが合併関係町村農業委員会の現委員の任期中に限り当該委員会の区域をその区域とする地区農業委員会を置く」ものとすると協定したことが認められる。だから該協定に従い新町が合併関係町村農業委員会の現委員の資格を引き続き認めるとともに当該委員会の区域をもつて区域とする地区農業委員会に改組設置したものであること明らかというべく、従つて新町及びその機関と新町の地区農地委員会及びその委員との間は上叙説明の如き関係のものであること勿論である。以上のとおりであるからこの点に関する控訴人の主張は失当である。

次に控訴人は右認定の如き協議会の協定につき該協議会長であつた被控訴人又は補助機関たる事務局員が右協議会では農業委員会は現委員の残任期間並びに定数従来の儘で存置すると協定されたに拘らず協議録を右認定の如く歪曲して作成変造したものであるように主張するけれどもこれを認められる証拠がない。却つて前示甲第八号証の一、五、六、七によれば旧周布村長が同村議会に対し議案第二九号として右認定の如き協定によるこれが合併に関する協定書について審議を求めた際右協議会に出席した控訴人その他数名は村議会の議長、議員としてその審議に当りながらそれを異議なく可決していることが認められることに徴しても協定が歪曲されているようなことはないと言うべき状況があるから控訴人主張の協議会における協定は前認定のとおりである(これを妨げるような控訴人の立証もない。)そうすると、その趣旨は新町において現委員即ち現在のそして特定の委員その人でなく抽象的な一般用例の意味における委員の任期中に限り地区農業委員会を設けるとともにその間引き続き委員たる資格を認めると言うに過ぎない。しかし、だからと言うて現在職に在る委員の残任期中その資格を保障することにはならない。仮りに右協定が委員定数も引き続き従来どおり認めると言う趣旨であるとしても亦定数の規定が同様資格の保障にならないと解すべきである。けだし委員の任期、定数の規定は、その満了前又は定数を欠ぐに至るような解任でもそれを妨げる事由とならないこと農業委員会法第一一乃至一七条の規定の趣旨(解任時期につき一四条四項の外制限がない、又欠員の場合繰上補充、補欠選挙の規定準用等)に徴し明らかであるからである。してみれば、新町議会の有する農業委員会委員の解任請求が妨げられるような合併促進協議会の協定は存しないに拘らずそれが存することを前提とする主張も採用できない。

以上説明のとおり控訴人の主張は失当であるからその請求を棄却した原判決は相当である。よつて民事訴訟法第三八四条第九五条第八九条に則り主文のとおり判決する。

(裁判官 玉置寛太夫 太田元 加藤謙二)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例